宿泊約款

宿泊約款

Accommodation agreement

適用範囲

第1条

1. 当民宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当民宿が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条

1. 当民宿に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当民宿に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当民宿が必要と認める事項

宿泊契約の成立等

第3条

1. 宿泊契約は当民宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当民宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当民宿が定める申込金を、当民宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、 第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項規定により当民宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当民宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当民宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当民宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

1. 当民宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

1. 宿泊客は、当民宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当民宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の 規定により当民宿が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当民宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当民宿が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当民宿は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当民宿の契約解除権

第7条

1. 当民宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当民宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(8) その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。

宿泊の登録

第8条

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当民宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当民宿が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

1. 宿泊客が当民宿の客室を使用できる時間は、午後16時(冬季15時)から翌日午前10時までとします。 ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当民宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午後3時までは、室料相当額の30%
(2) 午後6時までは、室料相当額の50%
(3) 午後6時以降は、室料相当額の100%

利用規則の厳守

第10条

1. 宿泊客は、当民宿内においては、当民宿が定めて当民宿に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

1. 当民宿の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は 備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キッシャー等サービス時間
イ. 門限 なし
ロ. フロントサービス 24時間
ハ. 両替サービス 24時間
(2) 飲料等(施設)サービス時間
朝食 1F大広間 6:30~10:00 (12~2月は7:00オープン)
昼食 1F大広間 11:30~14:00
夕食 1F大広間 17:00~22:00
(3) 付帯サービス施設時間
1階 売店 8:00~20:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当民宿が認めた、宿泊券等。これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当民宿が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当民宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても 宿泊料金は申し受けます。
4.クレジットカードの利用は可

当民宿の責任

第13条

1. 当民宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当民宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当民宿は、消防機関が交付する「防火基準点検済証」を受領しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条

1. 当民宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当民宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当民宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い

第15条

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当民宿は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当民宿がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当民宿は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当民宿内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当民宿の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当民宿はその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当民宿はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当民宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当民宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当民宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

1. 宿泊客が当民宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、 当民宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当民宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、 その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

1. 宿泊客の故意又は過失により当民宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当民宿に対し、その損害を賠償していただきます。(暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合)。

鳥取県岩美町の民宿、龍神荘の宿泊約款「宿泊客の責任」について

(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

利用規則

昭和民宿 龍神荘ではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第1条の定めにあるとおり、下記の規則をお守りいただく事になっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊及び民宿内諸施設のご利用をお断り申しあげることもございます。また事故が起きた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1. 客室のご利用について

(1) 客室をご宿泊及びご飲食以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。
(2) ご宿泊登録者以外の方のご宿泊及び入室はご遠慮ください。
(3) ご訪問客とのご面会は1F大広間でお願いいたします。
(4) 客室からの避難経路図は、客室前の非常誘導灯の指示に従ってください。
(5) 長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
(6) 18歳以下のお客様のみのご宿泊は、その保護者の許可のない限りお断りいたします。

3. 客室内について

(1) 客室内及び廊下では、民宿の許可なく暖房用・炊事用等の火器及びキャンドル等をご使用にならないでください。又、客室内での調理は堅くお断りいたします。
(2)客室での喫煙はお断りいたします。
(3)民宿の許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
(4) 民宿の許可なく客室内の備品を移動したり、又は、客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
(5) 客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。

4. 貴重品、お預り品について

(1) ご滞在中は現金、有価証券、貴金属その他貴重品の保管については、フロント会計の金庫へお預けください。館内及び客室内における紛失・盗難につきましては、その責任を負いかねますのでご了承ください。なお、美術品・骨董品等のお預かりはご遠慮申し上げます。
(2) 当民宿内の諸施設にてのお預り品の管理責任は、各施設毎にこれを定めます。
(3) 当民宿内でのお忘れ物・遺失物の処理は、一定期間保管し、その後法令に基づいて最寄りの警察署にお届けさせていただきます。

5. 暴力団及び暴力団員、並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について

(1) 法令による指定暴力団及び指定暴力団員等の当民宿利用はご遠慮いただきます。 予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。
(2) 反社会的勢力(暴力団及び過激行動団体など並びその構成員)の当民宿利用はご遠慮いただきます。予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。
(3) 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求、面会の強要及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当民宿利用をお断りいたします。また、かつて、同様な行為をされた方についても、ご利用をお断りいたします。
(4) 当民宿をご利用される方が心身耗弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
(5) 館内及び客室内で大声、放歌及び演説等の喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。
(6) その他上記各項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。

6. 駐車場のご利用について

(1) 駐車中の車内に貴重品及び他の物品を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等については、その責任を負いかねます。
(2) ご宿泊中の駐車場のご利用は無料です。
(チェックイン日の12:00 から チェックアウト日の12:00 まで)
(3) 民宿の係員による車の代行移動はいたしかねますのでご了承ください。
(4) 街頭宣伝車等の乗入れ行為はお断りいたします。

7. お支払等について

(1) ご利用代金のお支払いは、現金又はご利用券、宿泊券、等、もしくは当民宿が認めたそれに代わるものとさせていただきます。
(2) お会計はご出発時にフロントでお願いいたします。また、都合によりご滞在中でもお支払いをお願いする場合がありますので、その都度お支払いをお願いいたします。 なお、当民宿が請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただきます。
(3) ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、予めご了承ください。
(4) ご宿泊以外の方から料金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申しあげます。
(5)小切手によるお支払い及び両替は、固くお断りいたします。
(6) 宅配便等発送物のお支払い、たばこ代、タクシー代等のお立替えはお断りいたします。

8. 民宿内では、他のお客様のご迷惑になる下記の物の持込み、又は行為はご遠慮ください。

(1) 館内で許可なく告知物の配布や張紙、物品の販売・展示等の行為は堅くお断りいたします。
(2) 当民宿の名称・住所の印刷や、建物・動産の全体あるいは一部の写真または模写した映像、その他商標・意匠等、当民宿が所有する権利を許可なく使用することは堅くお断りいたします。
(3) 館内及び客室内の備品を所定の場所からみだりに移動したり、許可なく変更加工しないでください。万一それら備品の紛失・破損等があった場合は、その実費を弁済していただきます。
(4) 廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。
(5) 館内に次のようなものをお持込にならないでください。
イ) 愛玩動物、鳥類等 (ただし盲導犬・介助犬・聴導犬は除く)
ロ) 異臭を発するもの
ハ) 許可証のない銃砲、刀剣類等
ニ) 発火または引火しやすい火薬・揮発油類等
ホ) 常識的な量を超える物品
(6) 無許可の集会・政治活動行為はお断りいたします。
(7) プラカード・ゼッケン・ハチ巻・横断幕等による示威行為及びそれ等の持込みはお断りいたします。

9. 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。

宴会、会議、催事等規約

龍神荘では宴会、会議、催事等(以下宴会等と称します)の契約に関しまして、以下の通り定めていますのでご了承ください。ただし、別途お客様との間で個別の取り決めを行った際には、当民宿はその取り決めに従うものとします。

1. 予約金および料金の支払い方法について

宴会等の予約金および料金の支払いについては、次の「宴会等支払い料金表」の通りとします。
予約金および料金は、所定の金融機関にお振込みいただくか、現金にてお支払いください。
【宴会等支払い料金表】
期日 内容
申込時 見積概算額の20% (予約金)
開催予定日の10日前 見積概算額の残金
開催日当日 当日発生した金額 (=確定額-見積概算額)

2. 人数の確認について

料理・飲物等を用意する人数は開催日の3日前迄に当民宿の担当者にご連絡ください。
人数の変更がある場合は開催日の前日正午迄にご連絡いただき「最終確定人数」といたします。
それ以降は全ての手配が完了いたしておりますので、宴会開催日に出席されたお客様の数が減少した場合でも、
前述の「最終確定人数」分の料金を頂戴いたします。なお、当日の追加につきましては別途ご相談を承ります。

3. 宴会等の取消料と予定日の変更料について

すでにご契約をいただきました宴会等の取消および予定日変更の場合、次の取消料及び変更料を頂戴いたします。
【取消料及び変更料金】
取消日・変更日 取消料・変更料
開催予定日の180日前まで 予約金の全額返金
開催予定日の179日前~90日前まで 見積概算額の20% (予約金)
開催予定日の89日前~30日前まで 見積概算額の20%
開催予定日の29日前~10日前まで 見積概算額の20%
開催予定日の3日前~前日まで 見積概算額の50%
開催日当日 見積概算額の100%
注1) 見積概算額は、見積書の発行いかんにかかわらず、取消時の予定料理・飲物・会場費・その他のご注文をいただいている料金すべてを含みます。
注2) 開催予定日の30日以前に契約をいただいた宴会等につきましては、お申し込み日より7日以内のお取消は、予約金の全額を返金させていただきます。また、取消料・変更料は頂戴いたしません。

4. 宴会時間等について

宴会時間等については次の通りとします。
(1) 宴会場の利用時間は、9時~21時迄とします。
(2) 展示会の営業時間帯は10時~19時迄とします。
(3) 搬入、搬出時間帯は、8時~22時の時間帯内とします。
(4) 規定の時間を超える場合は、超過時間に応じて、所定の追加料金を頂戴いたします。 ただし、次の会場利用時刻との兼ね合いで、ご利用時間の超過に応じられない場合もあります。予めご了承ください。

5. 装飾、余興等の手配について

宴会等に関する装飾、音楽、余興等につきましては、お客様が直接業者に依頼される場合は、宴会等を円滑に運営するため、事前に当民宿にご連絡いただき、了承を得た後にご注文ください。 なお、民宿の事前の同意を得ないで直接業者に依頼されることはご遠慮ください。

6. 直接ご依頼の業者に対する指示について

当民宿の了承のもとにお客様が直接依頼された業者が行う宴会等に関する装飾、余興等の機器および材料の搬入・搬出、又は看板等のサイズ、設置場所、設置方法につきましては当民宿の美観、導線等を踏まえて一定のルールの下に実施いただくように、当民宿がその業者の方々に指示させていただきます。

7. 損害賠償について

お客様(お客様側のすべての関係者を含みます)と、お客様が直接ご依頼された業者の方々は、当民宿の施設、什器備品等を破損、損傷しないよう充分にご注意ください。
もし、施設・什器備品等に破損、損傷等損害が発生した場合は、その修理に関して当社指定業者がその修理にあたり、損害賠償金(休業補償金を含む)をお客様にご負担いただきます。

8. 解約について

次の場合には宴会等のお申し込みをお断りするか、既に契約が成立している場合でも解約させていただく場合がありますのでご了承ください。
なお、下記理由により解約させていただいた場合には、本規約「宴会、会議、催事等規約」の「3. 宴会等の取消料と予定日の変更料について」に従って取消料を頂戴いたします。
(1) 宴会等に出席するお客様が偽名等の虚偽の申し込みや法令又は公序良俗に反する 行為をする恐れがあると当民宿側が判断した場合。
(2) 他のお客様にご迷惑をおかけすると当民宿側が判断した場合。
(3) 当民宿もしくは当民宿従業員に対し暴行、脅迫、恐喝等のほか暴力的要求行為、 その他威圧的な不当要求行為をした場合。
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、反社会的勢力に関与していると認められる場合。
(5) 暴力団員が役員に就任し又は事業活動に関与している法人その他の団体、又はその役職員であると認められる場合。
(6) 当民宿もしくは当民宿従業員に対し合理的な範囲を超えると民宿側が判断する 負担を求めた場合。
(7) 本規約「宴会、会議、催事等規約」に違反した場合。

9. 禁止事項について

次に掲げる各項目につきましては禁止事項となっておりますので、ご注意くださるようお願いいたします。
(1) 愛玩動物、鳥類の持ち込み。ただし、盲導犬・聴導犬・介護犬は除く。
(2) 許可証のない鉄砲、刃剣類等の持ち込み。
(3) 悪臭を発するものの持ち込み。
(4) お客様の迷惑になるような言動。
(5) 民宿内設備器具(照明器具・音響器具)・機械類の取り外し。
(6) 会場設営に当たり、壁面等への直接の釘打ち、直接取り付け及び会場内での工作作業、ペンキ塗り等。
(7) 消防署の許可なくして危険物の持ち込み、裸火(松明・篝火等)の使用。
(8) 消防、消火避難通路の設備標識器具の移動や隠蔽。
(9) お申し込みいただいた使用目的以外のご利用。
(10) エンジン駆動による車両等の移動。
(11) 車両等のタンク内にガソリン等の燃料を入れたままの展示。
(12) 催物の装飾材料で防災処理のなされていない物のご使用。
(13) その他法令で禁じられている行為。

10. 免責事項について

天変地異、法令または命令に基づく公権力の行使、官公署の指導、その他お客様及び当民宿のいずれかの責の帰することの出来ない理由により、当民宿が契約に従った宴会等のサービスの実施が不可能、もしくは不可能となる恐れがある場合、当民宿は宴会等のサービス内容を変更、もしくは取りやめることがあります。
その際にはお客様、当民宿共に免責とさせていただきます。

11. 個人情報の取り扱いについて

お客様からご提示いただいた個人情報は、当民宿が業務上使用させていただくものですが、一部統計情報として個人を特定せず使用させていただくことがありますことをご了承ください。お知らせいただきました個人情報は、以下の場合を除き第三者に提供または開示することはありません。
(1) お客様の同意があった場合。
(2) 守秘義務を課した委託先に業務を委託する場合。
(3) 法令に基づき要請された場合。
当民宿が保有する個人データについて、お客様ご本人から修正、削除、開示等のご依頼があった場合は、当民宿所定の手続きに基づき、適切に対処させていただきます。